事業承継支援
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する大きな改正があり、10年間限定の特別措置が設けられました。
事業承継を行うためには、事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を活用することでスムーズな事業承継の実現が可能になります。
事業承継税制の特例措置を利用するためには事前に「特例承継計画」の提出が必要となっていて、
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
特例承継計画を提出したうえで、令和9年12月31日までに贈与、相続により会社の株式を取得した経営者が対象となります。
特例措置のポイント
①対象者の拡充
これまでは、先代経営者から後継者1人への贈与、相続のみが対象でしたが、親族外を含む全ての株主から、後継者(最大3人)への贈与、相続が対象となりました。
②株式の贈与・相続にかかる税額全てを対象に
対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大することで、承継する株式にかかる贈与税・相続税のすべてが納税猶予の対象となりました。
③雇用要件の見直し
雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割の維持が必要)を抜本的に見直すことにより、雇用維持 要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になりました。
④将来的な売却・廃業の際の税負担軽減
将来、事業を売却・廃業する際に株価が下落していた場合には、その株価を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減します。
千葉相続パートナーは、円滑な事業承継と存続、発展をご支援致します。
事業承継をお考えの方は、お気軽に千葉相続パートナーまでご相談ください。