よくあるご質問を記載しております。

お電話、メール、ZOOM等のオンライン面談も可能でございます。またご希望の方は有償になってしまいますが、ご訪問することも可能です。

会社員のため平日に時間を取ることが難しいかたは沢山いらっしゃいます。このような場合でも日程を調整してご面談することは可能ですので、お気軽にお申しつけ下さい。

トラブルが予想される場合は弁護士と連携して対応を進めさせていただきますのでご安心ください。

お亡くなりになられた方が、生前事業や不動産収入を得て確定申告をしていた方の場合、1月1日~お亡くなりになった日までの分を確定申告することを準確定申告といいます。※相続とは異なり、亡くなった日から4カ月以内に申告が必要となっています。

相続税は不動産や有価証券など複雑な評価を用いて行うため、判定方法やとらえ方によって大きく変わることがあります。正しく計算しなおすことで、納税額が過大であった場合は還付することが可能な場合がございます。不安な点があれば、お気軽にお問合せください。

もちろん可能です。通常の税理士であれば、相続税は対応していないというのも珍しくありません。弊社は相続税を得意とする税理士が対応致しますのでお気軽にお問合せください。