遺言書作成
遺言書というと資産家が作成するものというイメージがあると思いますが、遺産分割時にもっとも揉めるのは相続財産が5千万円以下のケースという統計があります。相続争いは決して資産家のものだけではありません。揉め事を起こさないためにも「遺言書」は大変有効な手段となっております。
また、遺言書作成サービスのメリットは、専門家によるアドバイスや作成支援により、遺言書の作成がスムーズに進むことや、法的な問題が起こらないよう正確な書式で作成できることです。
自筆証書遺言・公正証書遺言
遺言には、自筆証書、公正証書があります。
自筆証書は文字通り自筆、遺言者本人による手書きで作成するもので、公正証書遺言は公文書である公正証書の形で作成するものです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者本人が自筆 | 公証人が記述 |
商人 | 不要 | 2人必要 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
保管 | 自分 | 原本は公証役場 |
メリット | 費用がかからず手軽に作成できる | 無効になりにくい
紛失リスクなし |
デメリット | 無効になりやすい | 費用と時間がかかる |
遺言は種類によって法律で書き方が定められています。
書式に不備があって遺言書自体が無効になっては元も子もありません。きちんとした遺言書の作成をするには一度専門家にご相談することをお勧め致します。千葉相続パートナーでは提携する司法書士をご紹介させていただいております。