デジタル資産と相続について
デジタル資産とは?
近年、個人が保有する資産の形は大きく変化しています。預金や不動産、株式といった従来の資産に加えて、以下のような「デジタル資産」が相続の対象となるケースが増えています。
・仮想通貨(ビットコイン、イーサリアムなど)
・ネット証券口座、外国株取引アカウント
・電子マネー
これらは目に見えにくいため、相続時に存在すら把握できず、結果的に「失われる資産」となるリスクもあります。
仮想通貨や株式は当然ながら相続税の対象です。
資産規模が大きい方は、把握すべき範囲が広く、相続人が把握していないと、申告漏れとして追徴課税につながる可能性があります。
実務上のポイント
・資産リストの作成
ID・パスワードは直接記載せず、利用しているサービス名・アカウントの有無だけでも整理しておく。
・遺言書への記載
「特定のデジタル資産を誰に承継させるか」を明確にしておくことで、相続人間のトラブルを防止。
デジタル資産は、見えにくいが確実に「相続財産」に含まれる新しい資産形態です。
特に富裕層や経営者にとっては、相続・事業承継計画の抜け落ちになりがちなポイントです。
早めに資産の洗い出しを行い、適切な承継対策を講じておくことで、ご家族や後継者への円滑な引き継ぎが可能になります。
当法人では、デジタル資産を含めた相続・事業承継のご相談を承っております。気になる方はぜひご相談ください。